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■ 公益法人制度改革
● これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易でしたが、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)が創設されます。 ● 新制度の施行は平成20年12月1日です。 ● 現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)。 ● この間に現行公益法人は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択する必要があります。 ● 移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされますのでご注意下さい。 ● 新・新公益法人会計基準の導入。平成20年12月1日以後開始する事業年度から実施。
ご要望があれば会員・理事等に対して個別のセミナーも行います。ご希望の方はお問い合せください。
全国都道府県庁職員福利厚生事業協議会
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